きずな(指定居宅介護支援事業)重要事項・運営規程概要

(事業の目的)

株式会社きずなが設置するきずなが行う指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とします。

(運営の方針)

事業所の居宅介護支援専門員は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮いたします。

利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。

事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めます。

(事業所の名称及び所在地)

☆ 名   称    きずな

☆ 所 在 地    鹿児島県奄美市名瀬浜里町49番地

☆ 指定事業所番号  4670700915(鹿児島県指定)

(従業者の職種及び員数)

管理者 1名(常勤・介護支援専門員):業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行い、法令等遵守すべき事項についての指揮命令を行います。

介護支援専門員 1名以上(1名は管理者と兼務):要介護者等からの相談に応じ、運営方針に基づいた事業の提供を行います。

(営業日及び営業時間)

営業日 月曜日から金曜日。ただし、祝日、12月30日から1月3日までを除く。

営業時間 午前8時30分から午後5時30分。

(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)

事業提供開始は、利用申込者又はその家族に対し、運営の概要等について十分に説明を行い、理解を得て行います。

☆ 内容

① 居宅サービス計画作成依頼等に対する相談対応

② 課題分析の実施

③ 居宅サービス計画原案の作成

④ サービス担当者会議等の実施

⑤ 居宅サービス計画の確定

⑥ サービス実施状況の継続的な把握及び評価

(指定居宅介護支援の利用料等)

☆ 厚生労働大臣の定める基準額(ご利用者の自己負担はありません)

(秘密保持)

職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密保持を厳守します。

事業所は、職員であった者がこれらの秘密を漏らすことがないよう雇用契約の内容に含まれています。

(苦情処理)

利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情対応の窓口を設置し、対応・手順等について定めています。

(事故発生時の対応)

利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合に速やかに対応するために、対応・手順について定めています。

(個人情報の保護)

利用者の個人情報について法令を遵守し適切な取り扱いに努めています。

サービス担当者会議等において、利用者及びその家族の個人情報を用いる場合には、あらかじめ文書により同意を得るものとしています。

(虐待の防止)

☆人権の擁護・虐待の防止等のため、虐待防止責任者を設置し、虐待に関する相談窓口・担当者の設置、従業者に対しての研修を行います。

(職員の質向上を図るための研修について)

採用時研修:1か月以内   ☆ 継続研修:年4回以上