指定居宅介護(居宅介護・重度訪問介護・同行援護)
(事業の目的)
★ 株式会社 きずな が開設する 訪問介護きずなが行う障害者自立支援法に基づく指定居宅介護事業及び指定重度訪問介護事業及び指定同行援護事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関することを定め、従事者が、支給決定を受けた障害者又は障害児(以下「利用者」という。)に対し、事業を提供することを目的とします。
(運営の方針)
★ 利用者が居宅において自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時において移動に必要な情報を提供するとともに移動の援護その他の便宜、生活等に関する相談及び助言並びにその他の生活全般にわたる援助を適切に行います。
★ 事業実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
★ 事業実施にあたっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の障害福祉サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めます。
★ 事業実施にあたっては、関係法令等を遵守します。
(事業所の名称及び所在地)
名 称 訪問介護きずな
所在地 鹿児島県奄美市名瀬浜里町49番地
指定事業所番号 4614200378(鹿児島県指定)
(職員の職種及び員数)
管理者 常勤 1名
サービス提供責任者 常勤 1名以上(介護福祉士又は介護員養成研修1級課程修了者)
訪問介護員等 常勤 1名以上(うち1名はサービス提供責任者と兼務)
非常勤 1名以上 ※訪問介護員等は常勤換算方法で2.5名以上とします。
(営業日及び営業時間等)
営業日 月曜日から金曜日。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
営業時間 午前8時30分から午後5時30分
休日 土曜日、日曜日、祝日、12月30日から1月3日(ただし、利用者等の状況により、サービスの提供は24時間365日)
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとっています。
(対象者)
★ 主たる対象者を特定せず、難病患者等対象者や障害種別等にかかわらず利用者を受け入れています。
(提供する事業の内容)
1. 居宅介護計画、重度訪問介護計画、同行援護計画の作成
2. 身体介護に関する内容
★ 食事・排泄・入浴・通院介助(身体介護を伴う場合)・その他日常生活を営むために必要な身体の介護
3. 家事援助等に関する内容
★ 調理・洗濯・掃除・通院介助(身体介護を伴わない場合)・その他日常生活を営むために必要な家事の援助
4. 生活等に関する相談及び助言
5. 同行援護に関する内容
① 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
② 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
③ 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
6. 重度訪問介護に関する内容
重度の肢体不自由者で常時介護を要する利用者に対して、居宅における入浴、排せつ又は食事の介護、その他厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与します。
7. その他の生活全般にわたる援助
(虐待の防止)
★ 人権の擁護・虐待の防止等のため、虐待防止責任者を配置し、虐待に関する相談窓口・担当者の設置や、従業者に対しての研修を行っています。
(緊急時等における対応方法)
★ 職員は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医等への連絡及び管理者への報告の措置を行います。
(居宅介護計画及び重度訪問介護計画及び同行援護計画の作成)
★ サービス提供責任者が、居宅介護計画及び重度訪問介護計画及び同行援護計画作成を行い、利用者及びその家族に理解しやすい方法で説明し利用者に交付いたします。その実施状況や具体的内容・評価について説明、実施状況等についても把握するなど必要な管理を行います。
(秘密保持)
★ 職員は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持します。また、事業所は、職員であった者に、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に含まれています。
★ 事業所は利用者の個人情報を他の指定障害福祉サービス等と共有するためには、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得ることとしています。
(職員の質的向上を図るための研修について)
★ 採用時研修:1か月以内 ★継続研修:年4回以上