訪問介護 きずな 重要事項・運営規程の概要(指定訪問介護・第1号訪問介護)

(事業の目的)

★ 株式会社 きずな が開設する 訪問介護きずなが行う介護保険法に基づく訪問介護事業及び第1号訪問介護事業の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関することを定め、従事者が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適切な事業を提供することを目的とします。

(運営の方針)

★ 事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。

★ 事業実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。

(事業所の名称及び所在地)

① 名 称     訪問介護きずな

② 所在地 鹿児島県奄美市名瀬浜里町49番地

③ 指定事業所番号  4670700923

(職員の職種及び員数)

管理者  常勤 1名
サービス提供責任者  常勤 1名以上(介護福祉士又は介護員養成研修1級課程修了者)
訪問介護員等 常勤 1名以上(うち1名はサービス提供責任者と兼務)
非常勤 1名以上  ※訪問介護員等は常勤換算方法で2.5名以上とします。

(営業日及び営業時間等)

営業日  月曜日から金曜日。ただし、12月30日から1月3日までを除く。
営業時間 午前8時30分から午後5時30分
休日   土曜日、日曜日、祝日、12月30日から1月3日
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制をとっています。
ただし、利用者等の状況により、サービスの提供は24時間365日

(提供する事業の内容)

①身体介護   ②生活援助   ③介護予防訪問介護

(虐待の防止)

★ 人権の擁護・虐待の防止等のため、虐待防止責任者を配置し、虐待に関する相談窓口の担当や従業者に対しての研修を行っています。

(緊急時等における対応方法)

★ 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医等への連絡及び管理者への報告の措置を行います。

(サービス提供責任者の業務)

★ 訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画の作成・訪問介護員に対して援助内容等を指示し業務の実施状況を把握・訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画の変更等を行います。当該計画書を利用者及びその家族に理解しやすい方法で説明し利用者に交付いたします。その実施状況や具体的内容・評価について説明、実施状況等についても把握するなど必要な管理を行います。

★ 利用の申し込みに係る調整を行います。

(秘密保持)

★ 職員は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持します。また、事業所は、職員であった者に、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容に含まれています。

★ 事業所は利用者の個人情報をサービス担当者会議等において共有するためには、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得ることとしています。

(職員の質的向上を図るための研修について)

★ 採用時研修:1か月以内   ★ 継続研修:年4回以上